制定 平成14年4月1日
改正 令和6年4月1日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は常盤会自治会と称する。
(区域)
第2条 本会の区域は、常盤台地域の横浜市港北区日吉1丁目から下田町2丁目までの別紙「常盤会自治会の地図」の範囲とする。
(事務所)
第3条 本会は会長宅に事務所を置く。
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は速やかに会長に届けるものとする。
3 本会は正当な理由がない限り区域に住居を有する者の入会及び退会を拒んではならない。
(退会)
第5条 会員から退会の申出があった場合、又は次のいずれかに該当する会員は退会した者とする。
(1)区域に住所を有しなくなった場合
(2)会費を1年以上滞納し、かつ会費の納入の督促に応じない場合
(3)会員が死亡した場合
2 規約に違反する行為をした会員は会長の判断で退会を勧告することができる。
第6条 会員は第34条に定める会費を納入しなければならない。
第3章 目的及び事業
(目的)
第7条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図るともに、地域の課題を解決することにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。
(事業)
第8条 本会は第7条に掲げた目的を遂行するため、以下の事業を実施する。
(1) 会員相互の親睦に関すること
(2) 清掃、美化等の環境整備に関すること
(3) 防災、防犯、交通安全に関すること
(4) 文化・スポーツに関すること
(5) 子供達の健全な成長と会員との親睦に関すること
(6) その他前条の目的遂行に関すること
第4章 役員
(役員)
第9条 本会は下記の役員を置く。但し、相談役は新会長就任年度のみ設置することができる。会長以外の役員の空席、兼務は妨げない。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
(4) 総務部長 1名
(5) 地域友好部長 1名
(6) 環境部長 1名
(7) 福祉部長 1名
(8) 防犯部長 1名
(9) 防災部長 1名
(10) ICT部長 1名
(11) 相談役 1名
(12) 監事(会計監査・業務監査) 1名
(13) その他、役員会で決定した者
(役員の選任)
第10条 役員は定期総会において会員の中から選任される。
2 監事は会長、副会長及びその他の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し本会を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長の職務遂行に支障が生じた場合は会長職を代行する。
(3) 会計は、本会の会計業務を行う。
(4) 総務部長は、本会の運営及び活動の調整並びに組織全体に関する事務を行う。
(5) 地域友好部長は、文化、スポーツ事業及び会員の親睦に関する業務を行う。
(6) 環境部長は、環境の整備及び美化に関する業務を行う。
(7) 福祉部長は、福祉に関する業務を行う。
(8) 防犯部長は、防犯に関する業務を行う。
(9) 防災部長は、防災に関する業務を行う。
(10) ICT部長は、情報通信技術を活用し、情報交流による地域の活性化に資する業務を行う。
(11) 相談役は、本会の運営について他の役員に助言を行う。
(12) 監事は、以下の業務を行う。
① 会計及び資産の状況並びに役員の業務執行の状況を監査する。
② 会計、業務執行に不正の事実を発見し、報告の必要があると認めたときは、臨時総会の開催を請求する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、会長の任期は2期までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 親睦会
第13条 本会は以下の親睦会を置く。
(1) 子供会
本会の区域内の子供達の健全な成長と会員との相互の親睦を目的とする。
(2) 散楽会
本会の区域内の高齢者(65歳以上)を対象とし、福利・厚生、親睦を目的とする。
(3) さわやか会
本会の区域内の20歳以上の女性を対象とし、会員相互のつながりを広め深めることを目的とする。
第6章 各種委員
第14条 本会は行政からの要請に基づき、会員の中から各種委員を選出、推薦する。
第7章 会議
(会議)
第15条 本会の会議は定期総会、臨時総会、役員会、理事会とする。
(総会の構成)
第16条 総会は全会員をもって構成する。
(総会の種別)
第17条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は毎年度決算後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時総会は以下の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 第11条(12)③の規定により監事から開催の請求があったとき
(総会の招集)
第18条 総会は会長が招集する。
2 総会を招集するときは会員に対し会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議の1ヵ月前までに通知しなければならない。
(総会の審議事項)
第19条 総会は、次の事項を審議し議決する。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 規約及び総会の議決が必要と役員会が判断した細則の変更に関する事項
(4) 会費に関する事項
(5) 役員の選任に関する事項
(6) その他の重要事項に関する事項
(総会の議長)
第20条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第21条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。但し、委任状を提出した会員は出席者とみなすものとする。
(総会の議決)
第22条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。
第8章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の招集)
第25条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
(役員会の審議事項)
第26条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会において議決された事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第9章 理事会
(理事の選任)
第27条 本会は会の運営を円滑に行うために組を置き、各組の会員の中から理事1名を選任する。
(理事の職務)
第28条 理事は、組を代表して会務に協力する。
(理事の任期)
第29条 理事の任期は1年とし、各組の中で輪番制とする。
2 理事は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(理事会)
第30条 理事会は、役員及び理事で構成し、会長が必要とみとめたときに招集する。
第10章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次の号に掲げるものをともって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 資産から生ずる収入
(3) その他の収入
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(経費の支払い等)
第33条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会費)
第34条 会員は本会自治会細則の「会費の徴収」に基づき、原則1世帯あたり年会費3,600円を支払う。
2 徴収方法は本会自治会細則の「理事の職務」に定める。
3 会費の変更は総会の出席者の4分の3以上の賛成をもって変更することができる。
(事業計画及び予算)
第35条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決をもって定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヵ月以内に総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。
(委任)
第38条 この規約の施行にあたって必要な場合には、細則を定めることができる。
第11章 雑則
(表彰・慶弔)
第39条 会員の表彰と慶弔に関して細則に定める。
(規約、及び細則の変更)
第40条 本会の規約及び総会の議決が必要と役員会が判断した細則の変更は,総会の出席者の4分の3以上の賛成をもって変更することができる。
(解散)
第41条 本会の解散に当たっては総会の出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。
(備え付け帳簿及び書類)
第42条 本会の事務所には、規約、会員名簿、許可及び登記に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかねばならない。
附則
この規約は、平成14年4月1日より施行する。
平成22年4月1日より改正施行する。
平成25年4月1日より改正施行する。
平成29年4月1日より改正施行する
平成30年4月1日より改正施行する。
令和4年4月1日より改正施行する。
令和6年4月1日より改正施行する。
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